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グリーン購入について

地球環境の事を考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入することです。

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北海道GPNについて

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会則

 北海道グリーン購入ネットワーク会則

 

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、北海道グリーン購入ネットワークと称する。略称を北海道GPNとする。

(事務所)
第2条  本会は、事務所を札幌市内に置く。

(目 的)
第3条 本会は、北海道地域の事業者、消費者、教育関係者、行政機関等と連携し、環境への負荷の小さい製品やサービスを優先的に購入するグリーン購入活動を促進し、もって北海道地域における環境負荷の小さい製品やサービスの市場形成を促し、ひいては持続可能な発展、社会経済と環境との共生、循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 環境負荷低減活動及びグリーン購入に関する情報の収集及び提供事業
(2) 環境負荷低減活動及びグリーン購入に関する普及啓発及び教育研修事業
(3) 環境負荷低減活動及びグリーン購入に関する調査研究事業
(4) 環境負荷低減活動及びグリーン購入に関する連携推進事業
(5) 会員相互の情報交換、会員のための活動支援事業
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員等

(会 員)
第5条  本会は、本会の目的に賛同して入会した北海道内で活動する事業者、民間団体、学校などの教育関係団体、行政機関等の団体を会員とする。
2 本会に入会する団体は、同時に全国組織である「グリーン購入ネットワーク(以下「GPN」という。)」の会員資格を得るものとする。

(GPNとの関係)
第6条
  本会は、地域ネットワークの独自の取り組みと併せて、GPNと連携しグリーン購入の普及・啓発事業を協働して行う。 

(入会及び退会等)
第7条  本会に入会しようとする団体は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、事務局に提出しなければならない。入会申込者が第3条に定める本会の目的に賛同する場合は、正当な理由がない限り、幹事会の承認を経て入会を認め、これを入会申込者に対し通知する。
2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
3 会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1) 会員である団体が解散したとき
(2) 会員が正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
4 会員が本会の会則に定める規定に違反した場合、または本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決をもって退会とすることができる。 

(入会金・会 費)
第8条  本会の会員は、事業年度ごとに一定額以上の会費を納入しなければならない。
2 本会の会員は、入会時一定額以上の入会金を納入しなければならない。 3 入会金・会費の額は、幹事会の議決を経て別に定める。 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第9条 会員が第7条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返納しない。 

(サポーター)
第10条 本会は、本会の目的に賛同し、会の活動を支援する個人をサポーターとすることができる。
2 サポーターは、事業年度毎に一定額以上のサポーター会費を納入しなければならない。
3 サポーター会費の額は、幹事会の議決を経て別に定める。 

 

第3章 役員等

(役員の種類及び定数)
第11条  本会に次の役員を置く。
(1) 幹事 10人以上40人以内
(2) 監事 2人以内
2 幹事のうち、1人を会長、10人以内を代表幹事とする。 

(役員の選任等)
第12条  幹事及び監事は、会員及びアドバイザーの中から総会において選任する。
2 会長及び代表幹事は、幹事の互選とする。
3 監事は、幹事または本会の職員を兼ねることができない。 

(役員の職務)
第13条  会長は、本会を代表し、その業務を総轄する。
2 代表幹事は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または会長が職を辞したときは、その職務を代行する。3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、幹事の業務執行の状況及び本会の財産の状況を監査する。 

(役員の任期)
第14条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。 

(アドバイザー)
第15条  本会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、本会の目的に賛同する個人で、グリーン購入に関わる専門的な知識や経験を持つ者とし、会の活動を指導し、助言する。
3 アドバイザーは、幹事会の同意を経て、会長が委嘱する。
4 アドバイザーは、会員と同じ資格で本会の活動に参加することができる。
5 アドバイザーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第4章 会議 

(会議の種別)
第16条  本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。 

(会議の構成)
第17条  総会は、全会員をもって構成する。
2 幹事会は、幹事をもって構成する。 

(会議の開催)
第18条 通常総会は、会長が毎年1回これを召集し、臨時総会は会長が必要と認めたときに召集する。
2 幹事会は、原則として年4回以上開催することとし、必要に応じて会長が召集する。 

(審議事項)
第19条  総会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改正に関わる事項
(2) 役員の選任に関わる事項
(3) 事業計画及び予算に関わる事項
(4) 事業報告及び決算に関わる事項
(5) その他本会の運営の基本的な方向に関わる事項及び必要事項
2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業の推進及び運営事項
(2) その他事業の遂行上緊急性を要する事項。ただしこの場合、直後の総会に審議結果を報告しなければならない。 

(定足数及び決議)
第20条  総会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、議事はその過半数の同意をもって決する。また、やむを得ない理由にて出席できない会員は、あらかじめ他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において出席したものとみなす。
2 幹事会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、議事はその過半数の同意をもって決する。

 

第5章 雑則 

(部 会)
第21条  本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 部会は幹事の中から幹事会において選任された幹事をもって構成し、部会長・副部会長は部会において選任する。
3 部会は、幹事会の議決に基づいて活動するとともに、その結果について幹事会に報告する。 

(事務局)
第22条  本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務を統括する事務局長のほか、必要な職員を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て別に定める。 

(経費)
第23条 本会の運営に要する経費は、会費、助成金、事業収入、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(事業年度)
第24条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第25条  この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会においてこれを定める。 

 

附 則
1 この会則は、本会の設立の日(2008年5月19日)から施行する。

2 本会の設立当初の役員及びアドバイザーは、次に掲げる者とする。
会長     小林 三樹
代表幹事 大野 芳高
同      原田 正之
同       藤田 靖
同       近藤 健彦
幹事      岡崎 隆
同      松野 淑恵
同      堀田 昌資
同      岩井 尚人
同      森影 依
同      神原 律子
同      谷中 重友
同      山本 憲哉
同      櫻井 康
同      木田 潔
同      根子 俊彦
同      深作 美紀
同      吉田 公明
同      伊藤 肇
同      玉村 眞也
同      木村 篤司
同      川嶋 幸治
同      森末 忍
同      成田 和彦
同      山澤 光弘
同      星 ちひろ
監事    壽時 康二 

3 本会の設立時にすでにGPN会員であった団体は、第5条の規定にかかわらず、本会の会員資格を得たものとみなす 

4 北海道内の地方公共団体については、第8条第1項の規定にかかわらず、2010年度までに限り、入会初年度の会費を幹事会の承認を得て免除することができる。 

5 本会の設立当初の会費は、第8条第2項の規定にかかわらず、1口1万円とする。 

6 本会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2010年5月31日までとする。 

7 本会の設立当初のアドバイザーの任期は、第15条第5項の規定にかかわらず、設立の日から2010年5月31日までとする。 

8 本会の設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、設立の日から2009年3月31日までとする。

附 則
1 会則第8条2及び3項、第10条、第11条の変更は、2016年6月1日から施行する。
2 会則第8条1項の変更は、2017年4月1日から施行する。

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